5 敗訴の事例

5-4 その他

5-4-2002.03.05 大阪府議事件

    セクシュアル・ハラスメント行為を受けながら加害者の後援会事務所への就職
    を希望し続けたことは考えがたいとして、損害賠償請求を棄却した事例。

[裁判所]大阪地裁

[年月日]2002(平14)年3月5日判決

[出典]読売・朝日とも(大阪)2002年3月6日朝刊

[事実の概要]保険外交員A女(37)は、自民党大阪府議X男(64)から後援会事務所へ
    の就職を持ちかけられ、ホテルの部屋で2人で食事をしながら面接を受けた際に、
    「未婚の母か。ふしだらな人が事務所に来てると言われるとなあ」と言われたり、
    背中に腕を回したりされたと主張した。

[原告の請求]372万円

[判決の概要]棄却。面接から2ヵ月後に不採用通知と「生活費」名目で195万円の郵便為
    替がX男から送られてきたことは、採否通知が遅れたことへの道義的責任からで
    ある。A女がセクシュアル・ハラスメント行為を受けながら後援会事務所への就
    職を希望し続けたことは考えがたく、その供述は信用できない。

[ひとこと]X男は提訴を受けて自民党府議団を離脱したが、本判決後に復帰した。