5 敗訴の事例

5-4 その他

5-4-2002.03.27 J芸能プロダクション名誉毀損事件(東京)

    週刊誌に掲載された「J事務所の少年たちが『悪魔の館』で強いられる“行為”」
    等の記事は、セクシュアル・ハラスメントを受けたという少年らの供述が信用で
    きず真実とは認められないとして、発行元に880万円の支払いが命じられた事例。

[裁判所]東京地裁

[年月日]2002(平14)年3月27日判決

[出典]LEX/DB 25450921

[事実の概要]週刊誌に「J事務所の少年たちが『悪魔の館』で強いられる“行為”」等
    の8本の記事が99年10月から12月にかけて掲載された。

[原告の請求]約1億円

[判決の概要]約880万円。セクシュアル・ハラスメントを受けたという少年らの供述は信
    用できないうえ、事務所側への取材を尽くしたとも認められない。記事の重要部
    分は真実とは認められない。記事によって低下した社会的評価は小さくないが、
    各記事の多くを占めるセクシュアル・ハラスメントをめぐる記述については広範
    囲に取材を行っていたので謝罪広告までは必要ない。

[ひとこと]週刊誌側のコメント「J社長の行為が結果的に野放しにされることは社会常
    識から外れる。控訴する」。