5 敗訴の事例
5-4 その他
5‐4‐2009.02.12 世田谷区議会議員事件(東京)
区議会議員X男からキスをする等のわいせつ行為を受けたとして選挙運動員A女が提訴した事件について、X男に220万円の支払いを命じた原審が覆され、A女の請求が棄却された事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2009(平21)年2月12日判決
[出典]判時2044号77頁
[事実の概要]  区議会議員X男から抱きしめたりキスをする等のわいせつ行為をしたとして選挙運動員A女が提訴。2008年9月判決の一審ではA女の主張が認められ、X男に220万円の支払いが命じられていた。
[原告の請求] 慰謝料約1,100万円
[判決の概要] 請求棄却。A女が半年以上も警察に届け出なかったことなどから「執拗で屈辱的な被害を受けた行動としては不自然で不合理。わいせつ行為は存在しないか、存在したとしてもA女の承諾に基づくものだった」。
[ひとこと] 詳細がわからないが、報道の通り「半年以上も警察に届け出なかったこと」が請求棄却の主たる理由であるならば、典型的なジェンダーバイアス判決と言わなければならない。判決を入手したい。