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1 賃金、昇進・昇格
1−2004.11.12 藤沢薬品工業事件
具体的な昇進・昇格の運用状況、男女格差の存在と程度を立証する必要性が認められ、賃金代償および労働者名簿の提出が命じられた事例
[裁判所]大阪地裁
[年月日]2004(平成16)年11月12日決定
[出典]労働判例887号70頁
[事実の概要]相手方Yに勤務する申立人Xは、違法な女性差別により、女性であることを理由に男性より昇格が遅れ、昇格が遅れなかった場合との差額賃金額相当額の損害賠償、精神的苦痛などに対する損害賠償を請求。この差別を立証するためにYに対して賃金台帳、労働者名簿、Yの人事情報に関する電子データなどの提出を求めた。
[決定の内容]所得税源泉徴収簿兼賃金台帳、社員歴台帳兼労働者名簿,Yのコンピュータデータの「人事情報」のうち「資格歴」「研修歴」を印刷した文書の提出を命じた。
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