判例 働く女性の問題
1 賃金、昇進・昇格

1−2004.12.27 名糖健康保険組合事件
昇進・昇格については、女性であることを理由とする差別的取り扱いではないが、賃金の格差については、原告ら女性を男性であった場合と比べて不利益に取り扱ったとされた事例。
[裁判所]東京地裁
[年月日]2004(平成16)年12月27日判決
[出典]労働判例887号22頁
[事実の概要]被告(健康保険組合)に勤務する原告女性3名が、女性であることのみを理由に賃金、昇格において差別されたとして、差額賃金相当額と1名は次長職に昇格したはずであるとして、地位の確認を求めた。
[判決の内容]「新賃金体系規程導入後も、原告らの基本給などを、年齢・採用年次とも若い男性の基本給などより、相当程度低い金額に留め置き、抜本的格差是正の対応をとろうとしなかったことが認められるのであり、原告らは、この被告の違法な行為の継続により、はるかに年下で勤続年数も短く、しかも同じ仕事に従事する男性より低い基本給などに長く甘んじることを余儀なくされ、精神的苦痛を受けたと推認される。」