判例 働く女性の問題
1 賃金、昇進・昇格

1−2007.11.30 H社(男女差別)事件
[裁判所]東京地裁
[年月日]2007(平成19)年11月30日判決
[出典]労働判例960号63頁
[事実の概要]
1990(平成2)年に明文化された被告会社の年限昇格制によると、一般職1級から監督職3級に昇格するには原則として10年の年限を満たすことが条件であった。原告女性は90年当時すでに一般職1級に10年以上在級していたのだから、90年には監督級3級に昇格するべきであったのに、2000(平成12)年になっても、昇級しなかった。このため原告は被告会社の男女差別処遇を訴え、差額賃金と慰謝料を請求した。
[判決の概要]
被告会社は、原告女性を20年以上、同一等級に据え置いたこと、この女性とほぼ同期に入社した男性社員との職能等級の上昇状況の比較、同社全体の男女間の昇格上の差異を参照して、原告女性は被告会社から女性であることを一因とした不当な差別を受けていると推認して、賃金の差額を支払うよう命じた。
また、「被告が原告以外にも女性を上位の職能等級に登用しない傾向を有し、会社の上層部を含む組織的な不当な対応をしていること、原告自身も昇格しないことへの苛立ちと苦痛から会社へ嫌気がさして早期退職を選択することに至っている面が見受けられる」として慰謝料100万円を認めた。