判例 働く女性の問題
3−2002.12.1 明治図書出版事件
共働きの妻がいること、2人の子どもが重症のアトピー-性皮膚炎で週2回通院していること、将来的に両親の介護の必要があるなどの理由のため、東京から大阪への転勤命令を拒否、同命令に基づく就労義務はないとする仮処分命令申立に対し、通常甘受すべき不利益の程度を超えているとして、転勤命令を権利濫用として無効とした決定。
[裁判所] 東京地裁
[年月日] 2002(平成12)年12月27日決定
[出典]  労働判例861号69頁
[事実の概要]
 Y(教科書・学習参考書出版会社)は、Xに対して東京から大阪への転勤を命じたが、Xは、共働きの妻がいること、子ども2人(3歳以下)が重度のアトピー性皮膚炎で東京都内の治療院に週2回通院していること、将来は両親を介護しなければならないことを理由に、転勤を拒否した。
[判決の概要]
 「…本件転勤命令は、業務上の必要性が存するけれども、債権者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるという特段の事情が存するから、…本件転勤命令は権利の濫用として無効である…」
[ひとこと]
 
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