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3−2003.10.31 日欧産業協力センター事件
当事者の間の労働契約は実質的に期間の定めのない雇用契約と異ならない状態であるから、育児休業を取得する旨の申し出を拒否したことは不法行為であるとして、損害賠償を認めた判例
[裁判所] 東京地裁
[年月日] 2003(平成15)年10月31日判決
[出典] 労働判例862号24頁
[事実の概要]
Xは1996年7月から労働契約が6年継続しており、その間に契約更新の手続きはなかった。2002年4月から翌年2月まで第3子の育児休業を申請したところ、「本契約は期間1年の有期雇用なので、育児介護休業法の適用はない、また雇用契約は更新しない」とY(財団法人の付属機関)に拒否された。
[判決の概要]
「原告と被告との間の労働契約が、期間の定めの有無は別として、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっていることは、容易に判断できるから、このような事実を認識しつつ、原告に対する育児休業の付与を拒否した事務局長には、故意又は過失がある。」
[ひとこと]
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