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3−2003.11.4 ネスレジャパン事件
精神病の妻と要介護の実母がいることは通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるので、転勤命令は権利の濫用にあたるとして、無効とされた決定。
[裁判所] 神戸地裁姫路支部
[年月日] 2003(平成15)年11月14日決定
[出典] 労働判例861号88頁
[事実の概要]
姫路工場から霞ヶ浦工場への転勤に対し、債権者Aは、妻が非定型精神病のため、通院加療中であり、日常生活を営む上で、家族の援助が必要であり、未知の土地で暮らすことは困難であり、また実母は78歳で高齢、二人の子どもは受験を控えていること、また債権者Bの実母は、79歳で、脳梗塞の後遺症などで相当程度の介助が必要であること、また痴呆が進んでいて、転居に伴う環境変化によって症状が悪化する可能性があることなどを理由に転勤を拒否し、地位保全などを求めた。
[判決の概要]
「本件転勤命令は、業務上の必要性が存するものの、債権者ABいずれに対しても、通常甘受すべき程度を著しく超えうる不利益を負わせるものであるから、権利の濫用にあたり無効というべきである。」
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