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3―2004.1.13 日本体育会事件
専門学校に勤務する女性職員が、育児休業後の勤務場所・時間に関する労働契約上の配慮義務を被告学校法人が怠ったとして、損害賠償請求をしたが、認められなかった事例
[裁判所]東京地裁
[年月日]2004(平成16)年1月13日判決
[出典]労働判例872号69頁
[事実の概要]
大学、高校、専門学校を経営する被告学校法人に対して、自宅近くへの配置転換、育児休業後の勤務場所及び昼間勤務ができて勤務と保育が両立できる勤務時間帯への配慮などを求めていたが、いずれもみとめられなかったため、不法行為および債務不履行に基づく損害賠償を求めた。
[判決の要旨]
配転の合意も昼間勤務を保障するという約束もなかったとして、棄却。
「原告は、被告は育児・介護休業法に基づき原告にフレックスタイム制や時差出勤制度を適用すべき義務を負うとも主張するが、原告は、当事、既に育児短時間勤務制度を導入し、同法23条1項、同法施行規則34条1項の定める措置をとっていたから、採用することができない。…通勤や育児をするうえで必要性が大きいという原告の個人的事情は、原告にこれらの制度を適用すべき根拠とならない。」
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