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3―2005.5.9 ネスレジャパン事件
介護や援助が必要な家族がいるのに命じた遠隔地への転勤命令は無効とした事例
[裁判所]神戸地裁姫路支部
[年月日]2005(平成17)年5月9日判決
[出典]法学教室2005年7月号、労働判例895号5頁
[事実の概要]
ネスレ社が03年5月、姫路工場のギフトボックス係の廃止を決め、従業員60人に対し茨城県霞ヶ浦向上に転勤するか退職するかの選択を迫ったところ、妻が精神病の男性従業員(55歳)と母親がパーキンソン病で要介護度2の認定を受けている男性従業員(49歳)の2人は、家族の介護が必要として、転勤を拒否した。これに対し、会社側は03年9月から給料の支払いを一部止めた。男性従業員は配転命令の無効を求めて提訴。
[判決の要旨]
業務上必要な転勤命令であっても、労働者が通常受け入れるべき不利益を著しく越える場合には、使用者の権利の乱用となり、転勤命令は無効となる。
「精神病の妻は家事をすることや単身で生活する事は困難」「転勤すれば要介護状態の母親の介護が困難になったり、病状が悪化する」と認定、会社側の転勤命令は権利の乱用にあたる、とした。
[ひとこと]
家族の介護を理由に転勤命令を無効とする判決は非常に珍しいので、原告は男性だが、あえて登載した。
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