判例 働く女性の問題
4 母性保障

4−2007.3.26 JAL客室乗務員深夜業務免除事件
子育てのために深夜業務の免除を求めたところ勤務日数と賃金を大幅に減額されたことに対し、客室乗務員の女性4人が賃金減額分の支払いを求めた事例
[裁判所]東京地方裁判所
[年月日]2007(平成19)年03月26日判決
[出典] 労働判例937号54頁
[事実の概要]
JALの客室乗務員4人は、子育てのために遠隔地を避けて日帰り便での勤務を選択できる「深夜業務免除制度」を利用していた。ところが月に1〜2回の勤務しか割り当てられず、賃金が激減したとして減額分約3000万円の支払いを求めて提訴。
[判決の要旨]
「原告に労務を提供する意思や能力があったのは明らか」なのに「日航は労務を提供されるのを拒否した」として、減額された賃金約1500万円の支払いを命じた。
 
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