判例 働く女性の問題
6 解雇

6−2003.2.18 O学園名古屋短大事件
非常勤講師として委嘱期間を明示した契約をしている原告らの雇止めには解雇権濫用の法理が適用されないとされた事例
[裁判所]名古屋地裁
[年月日]2003(平成15)年2月18日判決
[出典]労働判例848号18頁
[事案の概要]
期間満了後も委嘱期間が継続することへの期待があったとしても、法的保護に値するものではないとして、大学非常勤講師の雇止め後の地位確認請求が棄却された。
 
TOP BACK