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6 解雇
6−2004.3.1 K事件
原告の配偶者が同業他社に勤務しているため、ノウハウの維持管理について職場内の動揺、モラール低下の恐れを理由とした解雇につき、客観的に合理的な理由があるとは認められないとして、慰謝料が認められた
[裁判所]大阪地裁
[年月日]2004年3月1日
[出典]労働判例869号84頁
[事実の概要]
被告会社は原告を帽子の縫製工として、試用期間3か月時給800円で雇い入れたが、1か月後、(1)原告の配偶者が同業他者に勤務しているので、従業員のあいだで、会社のノウハウの維持管理が困難になるとの意見があり、職場内に動揺が生じ、モラールが低下する恐れがあること、(2)求める習熟度に達していないとの理由で、原告に対し解雇の意思表示をして、解雇予告手当てを支払った。これに対して原告はこの解雇は不法行為であり、精神的苦痛をこうむったとして慰謝料を請求した。
[判例の要旨]
慰謝料30万円。
「被告の縫製の技術・ノウハウの内容がどのようなものであるかは必ずしも明らかではないし、法的保護の対象となるような性質のものであるとも認められない。……今後、原告が配偶者にこれを教えることによって、同業他社に漏洩するおそれがあるというのであれば、秘密保持のための適宜の措置をとればよいのであって、原告の配偶者が被告の同業他社に勤務していることをもって、本件解雇を正当化するような合理的な理由に当たるということはできない。」
「被告に就職してから約3週間が経過した時点で解雇されているものであるが、3か月の試用期間が設けられている趣旨に照らせば、……仮に原告の習熟度が劣っていたとしても、本件解雇を正当化するような合理的な理由に当たるということはできない。」
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