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6 解雇
  
6−2005.8.26 クラブI(入店契約)事件 
クラブのホステスの入店契約は、クラブでホステスとして接客サービスという労務を提供し、クラブ経営者が賃金を支払うという雇用契約であり、労働基準法の適用があるとされた例 
[裁判所]大阪地裁 
[年月日]2005年8月26日 
[出典]労働判例903号83頁 
[事実の概要] 
 クラブIと入店契約をしていた原告の売上が、予期していたほどには上がらなかったことなどから、出勤した原告に入店契約の解約が告知された。原告は、被告クラブ経営者に対して、入店契約は労働基準法の適用があるとして、解雇予告手当と未払い賃金などを請求した。 
[判例の要旨] 
 拘束性の有無、事業者性、専属性などから判断して、本件入店契約は「労働基準法の適用を受ける雇用契約である」として、解雇予告手当、未払い賃金の支払を命じた。
 
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