判例 働く女性の問題
6 解雇

6−2009.3.17
人材派遣会社を解雇された父子家庭の社員の解雇につき、合理的理由を欠き、権利の濫用として無効とした事例
[裁判所]甲府地裁
[年月日]2009(平成21)年3月17日判決
[出典]労働経済判例速報2042号3頁、LEX/DB25451133
[事実の概要]
静岡県富士市の人材派遣会社を解雇された元営業担当の男性(34歳)が解雇され、社員であることの地位確認や給与の支払いなどを求めた。
[判決の概要]
解雇理由の一つに挙げられた「約束以外の早退が多い」について、「5歳の子どもと暮らす父子家庭であり、子どもの体調不良などで早退が多くなるのはやむを得ない」とし、結局「解雇は合理的理由を欠き、権利の濫用として無効」とし、約580万円の支払いなどを命じた。
[ひとこと]
父子家庭の実情に理解を示しており、子育てをしながら仕事をする人にとっては、励みになる裁判例の1つといえる。
 
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