判例 働く女性の問題
6 解雇

6−2012.2.1
育児休業を理由にした解雇無効確認請求等が認諾された事案
[裁判所]さいたま地裁
[年月日]2012(平成24)年2月1日認諾
[出典]毎日新聞2012年2月3日WEB配信記事
[事実の概要]
Xは05年8月に埼玉土地家屋調査士会に事務員として入社し09年9月に妊娠した。医師の診断で切迫流産の可能性があったため計約2週間、仕事を早退したところ、同会役員らに退職をすすめられた。その後、育児休業が明けた11年5月18日に出社したが出社を拒否され、そのまま解雇された。解雇無効の確認などを求めて訴訟提起。
[認諾の概要]
被告(埼玉土地家屋調査士会)が、原告の請求を認諾し,解雇無効と同会側が原告に慰謝料165万円と昨年5月からの賃金235万円を支払うとして訴訟は終了した。
[ひとこと]
認諾で終結した珍しい事例。報道によると,原告は2月中に復職するとのことである。
「認諾」とは、訴訟の終了方法の1つで、被告が原告の主張を争わず「認め」る方法。原告の主張の通りの認諾調書が作成され、判決と同じ効果をもち、強制執行も可能となる。
 
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