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6 解雇
6−2016.2.16 カフェV事件
喫茶店チェーンのアルバイトの女性が雇い止め撤回等を求めたところ和解が成立した事案
[東京高裁2016(平成28)年2月16日 弁護士ドットコムニュース2016年2月16日15時52分]
[事実の概要]
女性(和解時30代)は2003年から喫茶店チェーンの支店でアルバイトとして勤務し、一時離職したが2008年7月から再び同支店でアルバイトとして勤務し、3か月ごとの更新を繰り返していた。2012年3月、チェーンの運営会社から突然、契約更新に上限を設けるとの通達を受けた。女性は働き続けることを希望したが、連続勤務が4年11カ月となった2013年6月、雇い止めとなった。
女性は、東京地裁に、地位確認のほか、さらに、雇い止めになる前、運営会社と組合の交渉の場で、人事部長に「従業員は定期的に若返った方がいい」、「うちの会社ではこれを『鮮度』と呼んでいる」などといわれたとして、200万円の慰謝料を求めて提訴した。
[和解の概要]
一審(東京地判2015年7月31日)は原告女性の地位確認請求と慰謝料請求のいずれも棄却した。原告が控訴したところ、2013年6月付で合意退職したことを相互に確認する一方、会社が女性に解決金(金額は明らかにされていない)を支払うとの内容で和解した。
[ひとこと]
一審判決に対する労働組合の声明は以下に掲載されている。
http://www.labornetjp.org/news/2015/0731hanketu
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