判例 働く女性の問題
6 解雇

6−2016.3.22 A事件
妊娠中の原告に対する解雇が解雇権を濫用したものとして無効であるとした事例
[東京地裁2016(平成28)年3月22判決 労働判例1145号130頁、LEX/DB25542393]
[事実の概要]
原告Aは、鞄の製造、卸を手がける株式会社Bと2011年期雇用契約(期間の定めなし)を結び、入社した。2014年5月にAの妊娠が判明し、同年6月にBの代表者はこれを認識した。同年8月、BはAに対し、9月30日限りで解雇する旨の意思表示をした。解雇理由としては、就業規則中の「協調性がなく、注意及び指導しても改善の見込みがないと認められるとき」、「会社の社員としての適格性がないと判断されるとき」に該当する旨記載されていた。
AはBのAに対する解雇の意思表示は無効であるとして、雇用契約上の地位を有することの確認、同地位を前提とした賃金及び遅延損害金の支払いを求め、訴訟を提起した。
[判決の概要]
被告は、原告が複数の元従業員について噂話を流したり、皆の前で叱責等し、被告の指導にも従わなかったもので、就業規則中の解雇事由にあたると主張した。しかし、判決は被告の主張する原告の言動は認められないか、あるいは解雇理由にならないものであり、原告に対する被告の指導注意の前提を欠くとした。
その上で、仮に被告が主張する通り、本件解雇が妊娠を理由としたものではなくても、客観的合理的理由のない解雇であり、解雇権を濫用したものとして無効であるとした(労働基本法16条)。
以上より、本件雇用契約の終了は認められないとし、原告の地位確認請求を認容し、被告に対し2014年12月からの毎月21万円の賃金の支払いを命じた。
 
TOP BACK