7 パートタイム労働と派遣労働

7−2005.7.25
労働者派遣契約の派遣期間が派遣労働契約について制限的である以上、派遣ではない通常の労働契約の場合を同様に、雇用継続にたいする期待への合理性を認めるのは困難とされた事例
[裁判所]東京地方裁判所
[年月日]2005(平成17)年7月25日
[出典]労働判例900号32頁
[事実の概要]
 原告Xは、被告派遣会社から被告出版社に派遣され、6月期間の契約を4回更新した。被告出版社は編集業務が一段落したとして、契約期間満了をもって労働者派遣契約を終了の通知をした。これに対してXは、出版社とこの人材派遣会社は一体であるから、出版社との間に黙示の労働契約があるとして、契約上の地位の確認などを求めた。
[判決の要旨]
 「労働者派遣法、派遣労働者の雇用安定のみならず、派遣先の常用労働者の雇用安定をも立法目的とし、派遣期間の制限規定を設けるなどして上記目的の調和を図っており、同一の労働者を同一の派遣先へ長期間継続して派遣することは常用代替防止の点から本来同法の目的とするところではない。…本件労契約は、原告が雇用期間満了後も雇用が継続されると期待することに合理性が認められる場合に当たるということはできない。」