8 その他

8−2015.1.8 Nテレビ事件
テレビ局のアナウンサーの内定取消し訴訟につき内定者に戻すとの和解が成立した事例
[東京地裁2015(平成27)年1月8日 朝日新聞2015年1月9日朝刊、毎日新聞2015年1月9日朝刊]
[事実・和解の概要]
大学4年生が、銀座のクラブでホステスのアルバイトをしていた経験を理由にテレビ局のアナウンサーの内定を取り消された。大学生は、テレビ局に就職できることの確認を求めた。
報道によると、東京地裁が、テレビ局が大学生を「アナウンス部配属予定の総合職」として2015年4月に採用するとの和解を勧告し、双方が受け入れたとのことである。