8 その他

8−2020.10.19 キャバクラ事件
キャバクラ店の経営者である原告が、従業員である被告に対し、被告の私的交際を禁止し、これに違反した場合には被告が違約金200万円を支払うとの合意に違反したとして、雇用契約の債務不履行に基づく違約金の請求をしたところ、上記合意は労働基準法16条及び公序良俗に反し無効であるとして請求を棄却した例
[大阪地裁2020(令和2)年10月19日判決 判タ1485号187頁]
[判決の概要]
被告の私的交際を禁止し、これに違反した場合には被告が違約金200万円を支払うとの同意書は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりすることを禁じた労働基準法16条に違反し、無効であるとした。
また、本件同意書は、禁止する交際相手について限定する文言を置いておらず、真摯な交際までも禁止対象に含んでいることや、その私的交際に対して200万円もの高額な違約金を定めている点において、被用者の自由ないし意思に対する介入が著しいといえるから、公序良俗に反し、無効であるとした。