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外国人との離婚等、日本の家庭裁判所の取扱いの条件のルール 2015.9.18
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会は、9月18日、外国人との離婚や、当事者が国内外にまたがるような相続をめぐる争いについて、日本の家庭裁判所が取り扱える案件を織り込んだ要綱案を取りまとめた。10月に法務大臣に答申され、法務省が法整備を進める見込み。
要綱案によると、離婚訴訟は、被告が日本に居住/別居直前まで日本で同居し、原告が日本に居住するケースを想定。遺産分割をめぐる審判については、被相続人が死亡時に日本に住んでいた場合などとした。
毎日新聞2015年9月20日朝刊
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