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5−2007.11.5
父が婚外子の出生届出をする際、「嫡出でない子」という表記を強制されることを回避しようとして不受理となった場合において、例外的に職権による住民票の作成を命じた原審判決を取り消した事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2007(平成19)年11月5日判決
[出典]判タ1277号67頁、判時1981号9頁
[事実の概要]
5−2007.5.31と同じ。
[判決の要旨]
嫡出子と嫡出でない子の別は、法律婚主義を採用していることによるものであって、そのことが直ちに法の下の平等に反するとはいえないし、本件において、結果として1審原告Dが主張する結果となったとしても、そのことが憲法14条1項に違反するものではないことは明らかである・・・1審原告Dは、本件処分は、国際人権A規約2条1,同B規約24条1,子どもの権利条約2条1,世界人権宣言25条の2及び世田谷区子ども条例に違反する違法なものである旨主張するが、何らこれらに違反,抵触するものではなく、上記主張は採用することができない。
[ひとこと]
判例評釈 二宮周平 速報判例解説3号77頁(2008年10月)
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