判例 親子
人工生殖

2020.3.12
別居中の元妻(被告A)が、元夫(原告)の同意を得ることなく凍結保存されていた受精卵を使って出産したとして、原告が、被告A、本件移植を手がけた医療法人B及び同医療法人Bの理事長であるC(被告Bら)に対し、共同不法行為として2000万円の損害賠償を求めたところ、元妻に対して880万円の支払いが命じられた例
[大阪地裁2020(令和2)年3月12日判決 裁判所HP Westlaw Japan]
[事実の概要]
原告と被告Aは、2010(平成22)年に婚姻し、2014(平成26)年4月12日に別居、2017(平成29)年に協議離婚した。
原告と被告Aは、2013(平成25)年から2014(平成26)年4月10日までの間、4回体外受精を行っている。
被告Aは、原告と別居後の2015(平成27)年4月20日、「融解胚移植に関する同意書」(同意書)に、妻氏名欄に自署するとともに、夫に無断で夫氏名欄に原告氏名を書き、同年同月22日、医療法人Bに同意書を提出し、同所にて本件移植を受けた。
その後、被告Aは子を出産した。
[判決の概要]
本件移植を行うに際しては原告の同意を要するものであったことは事柄の性質上明らかであるところ、原告と被告Aとは、そもそも夫婦関係が良好でなかったために別居するに至っており、原告が、被告Aに対し、遅くとも2014(平成26)年12月20日の時点において不妊治療について積極的でない態度を示していたことなどからすると、原告は、被告Aが同意書に原告名の署名をした2015(平成27)年4月20日時点において、本件移植に同意していなかったものと認められる。また、被告Aも、同時点において、原告が本件移植に同意していないことを認識していたか容易に認識し得たものであったと認められる。
したがって、被告Aは、原告に対し、被告Aとの間で本件子をもうけるかどうかという自己決定権を侵害するなどした不法行為責任を負うとして、被告Aに対し、880万円の支払いを命じた。
他方、被告Bらについては、同意書の原告の署名が、その体裁に照らして、原告の従前の署名と対比して異なることが容易に判明するものであるとはいえないこと、被告Bらが、本件移植に際して、原告に対し、直接の意思確認をすべきであったのにこれを怠ったとは認められないとして、不法行為責任は認められないとした。
[ひとこと]
原告は、本件子が嫡出子でないことの確認を求めて大阪家裁に提訴したが、同家裁は、原告と本件子との間には父子関係があるとして原告の請求を棄却し、確定している。

2013.12.10
特例法により性別変更した父Aと婚姻した母Bが,婚姻中に懐胎した子Cにつき,民法772条の嫡出推定が及び,Aの嫡出子であるとした例
[最高裁第三小法廷2013(平成25)年12月10日決定  民集67巻9号1847頁、判時2210号27頁]


2013.9.13
性別を変更した原告男性と妻が人工授精で産んだ二男との親子関係の確認請求が斥けられた事例
[大阪家裁2013(平成25)年9月14日判決 平成25年(家ホ)第171号 LEX/DB25501809]
[事実の概要]
原告は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基き審判を経て、女性から性別を変更した。その後、原告は妻と結婚し、別の男性から精子提供を受ける人工授精によって二男をもうけ、東京都新宿区に「嫡出子」(婚内子)として出生届を出した。しかし、新宿区は、「血縁関係は認められない」として、二男を「嫡出でない子」(婚外子)として扱い、戸籍の父欄を空欄にした。
原告は、原告を父、被告たる二男を子とする父子関係が存在することの確認を求めて訴えを提起した。
[判決の概要]
原告は、被告は原告の妻が原告との婚姻中に懐胎した子であるから、民法772条1項の嫡出子に該当し、原告と被告との間に法律上の父子関係が認められると主張した。判決は、「しかし、民法772条は、妻がその夫との婚姻中に懐胎した子は夫と妻の性的交渉によって懐胎されたものという事実の蓋然性を基礎として、夫が子の父であると推定し」たものと解される。「そうすると、妻が同条2項所定の期間内に出産した子であっても、妻が子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、推定の基礎となる事実の蓋然性を欠き父子関係がないことが外観上明白であるから、当該子は同条の推定を受けないものというべきである(最高裁昭和44年5月29日第1小法廷・民集23巻6号1064頁、最高裁平成10年8月31日第2小法廷判決・最判集民事189号497頁参照)。」
「母が夫である原告との性的交渉により被告を懐胎することが不可能であったことは戸籍の記載自体から明らかであるから、被告については民法772条の推定が及ばないものといわざるを得ない。」
「非配偶者間人工授精(AID)が相当広く実施されていることは周知の事実であるが、民法の実子に関する規定は生物学的血縁関係の存在又はその蓋然性を前提として法律上の親子関係が形成される旨定めているものと解される。AIDにより妻が懐胎した子について夫との間に父子関係を認めることは立法論としてはみられるが、そのような立法がない以上、子と夫との間に法律上の父子関係を認めることはできない。」とした。
男性は、生来的男性がAIDにより子をもうける場合と異なる扱いをするのは、憲法14条、13条に違反すると主張したが、その点については、生来的男性の場合の取扱いは、戸籍記載からAIDによって子が懐胎されたことが明らかでないため、戸籍管掌者が形式的審査の結果、民法772条の要件が満たされるものと認定しているに過ぎないもので、民法772条が適用されているものとは解されないとして、男性の二男との親子関係の確認請求を棄却した。
[ひとこと]
報道によると、原告側は控訴する方針とのことである。

2007.3.23
代理出産で生まれた子と依頼した夫婦との親子関係を否定した例
[裁判所]最高裁二小
[年月日]2007(平成19)年3月23日決定
[出典]判時1967号36頁 判タ1239号120頁 判タ1256号38頁
[事実の概要]
2006.9.29の抗告審
[決定の概要]
「実親子関係は身分関係の中で最も基本的なもの。基準は一義的に明確でなければならない」と指摘。「民法が定める場合に限って実親子関係を認める」と厳格な解釈を示した。その上で、今の日本の民法では認められないのに、実の親子関係を認めたネバダ州裁判所の判断は「我が国の法秩序の基本原則、基本理念と相いれず、公の秩序に反する」と述べ、東京都品川区に出生届を受理するよう命じた東京高裁決定を覆した。

2006.9.29
米国の女性に代理出産を依頼して生まれた双子の男児の出生届を、東京都品川区が不受理としたことを巡る家事審判の即時抗告審で、不受理処分の取り消しを命じる決定をした例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2006(平成18)年9月29日決定
[出典]判時1957号20頁、家月59巻7号89頁
[事実の概要]
Aは子宮がんで子宮摘出手術を受けたが、夫Bとの受精卵を米国人女性に移植して出産してもらう代理出産により、双子の男児が誕生。ABは東京都品川区に出生届を提出したが、不受理とされたため、処分取り消しを東京家裁に申し立てた。原審は申し立てを却下したため、東京高裁に即時抗告をした事案。
[決定の概要]
民法は生殖補助医療技術が存在せず、自然懐胎のみの時代に制定された。現在は人為的な操作による懐胎や出生が実現されるようになった。法制定時に想定されていなかったことで法秩序の中に受け入れられない理由にはならない、とした。その上で、ABが双子を実子として養育することを望み、代理母側はそれを望んでいないと指摘。子らは法律的に受け入れるところがない状態が続く。(AB夫婦を)法律的な親と認めることを優先するべき状況で、AB夫妻に養育されることが子の福祉にかなうとして、不受理処分の取り消しを命じた。
[ひとこと]
子供が欲しいが得られない人の立場を考えると、代理出産を一律に禁止すべきではない。条件付きで許容すべきである。本判決は、子の利益からも妥当な結論である。

2006.9.8 凍結精子による体外受精
凍結精子で夫の死後体外受精した事案で、認知を認めなかった例
[裁判所]最高裁
[年月日]2006(平成18)年9月8日決定
[出典]法学教室314号116頁
[事実の概要]
[決定の概要]
夫の死後、凍結保存した精子を使い、体外受精で女児を出産した関西地方の女性が、出産した女児について男性の子と認知するよう求めた訴訟の上告審で、女児側の上告を棄却する決定をした。認知を認めなかった1、2審が確定。
[ひとこと]
本件は、1、2審が未公表である。3件の同種事案につき、最高裁で続けて同結論が下された。

2006.9.8 凍結精子による体外受精
凍結精子で父死後体外受精した事案で、認知を認めなかった例
[裁判所]最高裁二小
[年月日]2006(平成18)年9月8日決定
[出典]法学教室314号116頁
[事実の概要]
2006.2.1参照
[ひとこと]
2006.9.4判決に続けて最高裁で同判断がなされた。

2006.9.4 凍結精子による体外受精
凍結精子で父死後体外受精した事案で、認知を認めなかった例
[裁判所]最高裁二小
[年月日]2006(平成18)年9月4日判決
[出典]民集60巻7号2563頁、家月58巻12号44頁、判時1952号36頁
[事実の概要]
2004.7.16参照
[判決の概要]
高松高裁判決を破棄し、「父から扶養を受けることはあり得ず、父の相続人にもなり得ない」「立法がない以上、死後生殖による父子には、法律上の親子関係の形成は認められない」として、認知を認めなかった。「生命倫理、子の福祉、社会一般の考え方など多角的な観点から検討を行った上、立法によって解決されるべき問題だ」と法整備の必要性を指摘した。
[ひとこと]
一審、二審で結論が逆であったので、最高裁での結論が注目されていた。

2006.2.1 凍結精子による体外受精
凍結精子で内縁の夫の死後に体外受精した事案で、認知を認めなかった例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2006(平18)年2月1日判決
[出典]家月58巻8号74頁
[事実の概要]
2005.9.29に同じ
[判決の概要]
法律上の親子関係を認めるかどうかは遺伝的な血縁関係や精子提供者らの意思、子の利益などを総合的に検討して判断すべきとし、「精子提供者の同意は人工授精を試みるたびに得る必要があるが、男性が死後の凍結精子の使用に同意していたとは認められない」「自然な生殖との差が大きく、現時点では受け入れる共通の社会的認識がない」として、請求を退けた一審を支持し、女性側の控訴を棄却した。


2005.11.24
代理出産の母子関係を否定した例
[裁判所]最高裁
[年月日]2005(平成17)年11月24日決定
[出典]法学教室304号187頁
[審判の概要]
アメリカでの代理出産で生まれた子の出生届を受理しなかったのは不当として,日本人夫婦が不受理処分の取り消しを求めた事案で,最高裁は,夫婦の請求を退けた大阪高裁決定を支持し,特別抗告を棄却する決定をした。

2005.9.29
凍結精子で父死後体外受精した事案で、認知請求を認めなかった例
[裁判所]東京地裁
[年月日]2005(平成17)年9月29日判決
[出典]法学教室302号138頁、家月58巻5号104頁
[事実の概要]
男性は2001年に体外受精5回分の精子を採取し冷凍保存。3回試みたがいずれも失敗した。男性が死亡した後に行った4回目に成功して03年に女児誕生。
[判決の要旨]
「精子提供者の死後の生殖補助医療について、社会的な共通認識もなく、法律上の親子関係を認めるのは相当ではない」として、請求を棄却した。
[ひとこと]
高松高裁2004.7.16とは逆の結論。

2005.5.20
代理出産の子と依頼した母との実子関係を否定した例
[裁判所]大阪高裁
[年月日]2005(平成17)年5月20日決定
[出典]判例時報1919号107頁
[事実の概要]
Xら夫婦は,夫X1の精子と米国人女性から提供された卵子を用いて体外受精・体内着床術によって別の米国人女性に子A及びBを出産させた。XらはA及びBにつきXらを父母とする出生届をしたが不受理となったため,受理を求める申し立てをした。原審は,妻X2とA及びBとの間に母子関係を認めることができないとして申し立てを却下したため,Xらが抗告した。
[決定の概要]
わが国においては,母子関係の有無は,分娩の事実によって決するのが相当であると解されてきた。これは生殖補助医療の発展を考慮に入れてもなお維持されるのが相当であるところ,ABを分娩したのは,X2でないことは明らかであるから,X2とABとの間に母子関係を認めることはできないとして,原審判を相当とし,Xらの抗告を棄却した。
[ひとこと]
近年の生殖医療技術の進展は著しく,母子関係の有無を分娩の事実のみで決することには疑問がある。本件では,アメリカの判決でA及びBはXらの子供とされており,日本との取り扱いの差異も問題となる。審判では,子らの福祉を第一義として養子縁組の道を探ることを期待したいと記載されているが,XらがA及びBを監護養育している実態からも,子らの利益を保護する必要は高い。

2004.7.16
凍結精子で父死後体外受精した事案で、認知を認めた例
[裁判所]高松高裁判決
[年月日]2004(平成16年)7月16日
[出典]判時1868号69頁
[事案の概要]
2003.11.12の控訴審判決
[判決の概要]
松山地裁判決を取り消し、認知を認めた。「死亡していた男性は妻の賛同が得られれば、保存精子を使って子どもをつくってほしいと希望しており、死後の懐胎について同意していたと認められる。」「認知の訴えは懐胎したときの父の生存は要件ではない」とした。
[ひとこと]
民法上の明文はないが、解釈によって認知を認めた。柔軟な判断である。

2003.11.12
凍結精子で父死後体外受精した事案で、認知請求を認めなかった例
[裁判所]松山地裁判決
[年月日]2003(平成15年)11月12日
[出典]法学教室2004年1月号133頁、判時1840号85頁
[事案の概要]
夫の死後、凍結保存していた精子を使って体外受精を受けて妊娠、出産した40代の女性と、その男児が、死後認知を請求した。
[判決の概要]
 「立法的な手当てがされるまでは、社会通念に照らして判断するほかはない」と指摘し、具体的な基準として、@使われた生殖補助医療と自然な生殖との類似性、Aその医療が社会的に受容されているか、B子の福祉、C親族法・相続法との調和を挙げたうえ、本件については、「通常の夫婦間の人工授精に比べ、自然な生殖とかけ離れている」、「夫が死後の人工授精に同意していたとは認められない」等を理由に、女性の請求を棄却した。
[ひとこと]
控訴審で逆転。
判例評論547号28頁に松川正毅大阪大教授の判例評釈

2002.5
夫の生前の精子で出産、嫡出子としての出生届の不受理を争い、認められなかったケース
[裁判所]最高裁決定
[年月日]2002(平成14)年5月
[出典]読売、毎日、朝日新聞ほか
[事案の概要]
死亡した夫が生前に凍結保存していた精子を使って、女性が死後人工授精し出産した。夫の死後300日を経過していたので、嫡出子とみなされず、嫡出子としての出生届は不受理になり、これを最高裁まで争った。
[ひとこと]
民法772条は、婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は、嫡出子として推定する。配偶者の一方の死亡によって婚姻は解消する。本件は、死亡から300日を経過していたので、嫡出子とは認められなかった。民法の規定から導かれる結論である。凍結保存卵子は、技術上半永久的に保存できるらしいが、日本産婦人科学会のルールでは、結婚が継続している間と決めている。死亡による結婚解消の場合には、はっきりしたルールがない。

1998.12.18
第三者の精子を用いた人工授精による子につき夫が嫡出否認請求をしたケース
[裁判所]大阪地裁判決
[年月日]1998(平成10)年12月18日
[出典]判時1708号106頁、判タ1017号213頁、家月51巻9号71頁
[事案の概要]
夫Aと妻Bは、子どもができなかったため、平成5年からBは不妊治療を受け、翌年から夫Aの精子を使って体外授精を合計5回行ったが、結局妊娠、出産には至らなかった。このため、Bは平成8年5月、A以外の第三者の精子を使った人工授精を行って妊娠し、平成9年にCを出産した。AがCの嫡出性の否認を求めた。争点は、Aが、第三者の精子による人工授精について事前に同意していたかどうか、Cの出生後Cを自己の嫡出子として承認したかどうかである。
[判決の概要]
Aが最後に精子を提供したのは平成7年9月であり、精子の授精期間は射精後24時間以内であるが、Aは受精卵の凍結保存についての説明を受け、それらを使って体外授精を試みたことを伝えられていたため、平成8年5月の時点での妊娠を自己が過去に提供した精子によるものと理解しても不自然ではない。また、Bが第三者の精子による人工授精の方法について説明した証拠がないばかりではなく、人工授精を行う際に手続上必要とされる夫と妻の署名押印した誓約書が作成されていないことから、AがBの人工授精等による妊娠、出産を事前に包括的に承認していたとは認められない。また、この命名や出生届の提出などは嫡出性の承認の意思表示とは認められないとして、Aの嫡出否認の請求を認めた。


1998.9.16
夫の同意を得て第三者からの精子の提供を受けて行われた人工授精による未成年子について夫婦離婚後に親権者指定が申し立てられたケース
[裁判所]東京高裁決定
[年月日]1998(平成10)年9月16日
[出典]家月51巻3号165頁、判タ1014号245頁
[事案の概要]
夫Aと妻Bは調停離婚をしたが、子Cの親権者については審判で決定する旨を合意した。ところで、Cは、Aが無精子症であったため、AとBの同意の上で、Bが第三者から精子の提供を受けて出産した人工授精子である。Cの親権者について、第一審は、Aは無精子症であり生物学的にはCの父ではないが、当事者双方の同意の下で人工授精が実施されているので、その嫡出性を否定することは許されないとしたうえで、Aを親権者と決定した。これに対し、Bはこのような人工授精子の場合には、AとCの間に真実の親子関係が存在せず、嫡出推定が及ばないから、Aが親権者としていされる余地はなく、そうでなくとも、自然的血縁関係が存在しないことは親権者の決定にあたって考慮されるべきであるとして抗告した。
[判決の概要]
夫の同意を得て人工授精が行われた場合には、人工授精子は嫡出推定の及ぶ嫡出子であり、妻が夫と子との間に親子関係が存在しない旨の主張をすることは許されない。ただし、第三者から精子の提供を受けて行われた人工授精による未成年子の親権者を定めるについては、未成年子が人工授精子で夫との間に自然的血縁関係がないことが子の福祉に何らかの影響を与えることがあり得るから、このことも事情の一つとして考慮すべきである。しかし、本件においては、子の年齢からして母親の愛情と配慮が不可欠であり、両親の養育の態度・環境等に優劣がないのであるから、子が人工授精子であることを考慮に入れなくても、親権者を母であると定めるのが相当である。


 
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