|
|
1 離婚原因
1-1 有責配偶者からの離婚請求
1-1-2003.7.31
有責配偶者からの離婚請求を棄却した前訴判決が確定した後、再度提起された離婚請求につき、10歳、12歳(いずれも高裁判決時)の2人の未成熟子がいるが、前訴口頭弁論終結後の事情を斟酌してこれを認容した事例
[裁判所]福岡高裁那覇支部
[年月日]2003(平15)年7月31日判決
[出典]判タ1162号245頁
[事実の概要]
本件の事実概要、第1審の認容判決は、1−1−2003.1.31参照。
[判決の概要]
一審判決同様、判決は、「離婚を巡る紛争に子供までが巻き込まれていることは明らか」で深刻化している、「被控訴人(夫や子)を不安に陥れるような言動をしたり、協議離婚や和解による解決へ向けた協議自体を頑なに拒否してきた控訴人(妻)の態度にもその(深刻化の)原因の一端がある」として離婚認容した。
|
|
|
|
|