判例
1  離婚原因
1-1 有責配偶者からの離婚請求
1−1−2008.5.14 離婚等請求控訴事件(東京)
有責配偶者である夫からの離婚請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2008(平成20)年5月14日判決
[出典]家月61巻5号44頁
[事実の概要]
 東京家裁 1−1−2007.8.31のとおり。
[判決の概要]
 控訴人(妻)は被控訴人(夫)から婚姻費用分担金の給付を受けることができなくなると経済的な窮境に陥り,罹患する疾病に対する十分な治療と受けることすら危ぶまれる状態になることが容易に予想される。さらに,長男はその身体的障害及びその生育状況に照らすと,後見的配慮が必要と考えられるところ,被控訴人は,少年院に収容されていた時期に一度も書簡を送らず,面会もせず,さらに退院する際は身元引受人になることも拒絶した。このような被控訴人の態度からすると,離婚請求が認容されれば,控訴人が独力で長男の援助を行わなければならず,控訴人をさらに経済的・精神的窮状へ追いやることになる。かかる事情の下においては,離婚請求を認容することは,控訴人を精神的,社会的,経済的に極めて苛酷な状態におくことになり,著しく社会正義に反し許されない。
[ひとこと]
 有責配偶者(被控訴人)の離婚請求を認めた場合,控訴人(妻)と長男がきわめて苛酷な状況に置かれることを,従来の控訴人の言動を踏まえて詳細に検討し,一審判決と異なり,離婚請求を退けた。
 
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