その他

- 政治家による事例

--1997.12.24 参議院議員事件

    参議院議員X男が、議員会館の事務室内で私設秘書A女に対して行ったわいせつ

行為について、180万円の支払いが命じられた事例

[裁判所]東京地裁

[年月日]1997(平9)年1224日判決

[出典]判例時報1640138

判例タイムズ972224

[上訴等]東京高裁1998825日判決(棄却)

最高裁199929日決定(棄却)

[事実の概要]公明党参議院議員X男が、議員会館の事務室内で私設秘書A女に対し、い

きなり抱きつき、A女の唇、頬を舐め回し、「糖尿病だから立たん」「一年で病

気を治すから、そしたら寝てくれ」等と述べ、A女を長椅子に押し付け、セータ

ーをまくしあげて乳房や肩を噛んだりした。

[原告の請求]880万円。

[判決の概要]180万円。「被告の行ったわいせつ行為は、雇用主であり、国会議員であ

る被告がその地位を利用するとともに、有形力を行使して、原告の意に反してわ

いせつ行為に及んだものであって、その態様は悪質というほかな〔い〕」。

[ひとこと]原告は、被告の要請を受けて前職を辞めて秘書になったが、わずか3ヶ月後

に職を失った。また、被告の秘書が、原告にすきがあったかのような発言を原告

の夫にしたため、原告は夫からも非難された。いちばんの支援者であるはずの被

害者のパートナーが冷静でいられなくなるために(その心情は理解できるものと

はいえ)、事態が余計に混乱し、被害者がさらに傷つけられることが少なくない。

2-1-1999.06.03 も同様。