3-1-1995.05.16 レントゲン技師事件(東京) レントゲン技師X男が、重度の障害で入院治療中のA女をレントゲン 撮影する際にわいせつ行為を行ったことに対して、X男と使用者たる Y病院に300万円の支払いが命じられた事例。 [裁判所]東京地裁 [年月日]1995(平7)年5月16日判決 [出典]判例時報1552号79頁