判例 働く女性の問題
1 賃金、昇進・昇格

1−2004.10.28 内山工業事件
職務の内容に明確な区別がないにもかかわらず、男子と女子に異なる賃金表を適用したことによって、男女間の賃金格差を生じさせたことに合理性はなく、また、基本給をもとに算出・支給された世帯手当、一時金、退職金についても不合理な男女差別があるとした1審判決(1−2001.5.23)を維持した。
[裁判所]広島高裁岡山支部
[年月日]2004(平成16)年10月28日
[出典]労働判例884号13頁
[事実の概要]1―2001.5.23参照
[判決の内容]女性であることのみを理由として、賃金格差のある制度を定めたり、是正したり、維持することは違法であって、その適用を受けた女性従業員に対する不法行為を構成する。
「平成7年11月以降については、昭和56年賃金表における違法な男女間の賃金格差を是正しなかった部分が違法であるから、これにより被控訴人らに生じた損害額を算定すべきである。」