判例 働く女性の問題
3−2005.1.26 日欧産業協力センター事件(第2審)
当事者の間の労働契約は実質的に期間の定めのない雇用契約と異ならない状態であるから、育児休業を取得する旨の申し出を拒否したことは不法行為であるとして、損害賠償を認めた判例
[裁判所] 東京高裁
[年月日] 2005(平成17)年1月26日判決
[出典]  労働判例890号18頁
[事実の概要]
3-2003.10.31に同じ。
[判決の概要]
第1審の限度において、損害賠償と賃金請求が認められた。
「…本件労働契約については、業務内容が恒常的なものであって、原告が被告からの継続雇用を期待することが合理的な状況にあり、更新が5回に及びその都度その手続が何ら実施されていない事実を認めることができ、…本件労働契約は、…期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態になっていたものと解するのが相当である。
したがって、原告は、…被告に対し、育児休業法に基づく育児休業を請求し得る立場にあったというべきである。」
 
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