判例 働く女性の問題
4 母性保障

4−2003.12.4 T学園事件
産休取得したことを理由にした賞与一時金の全額カットを定めた就業規則は公序良俗違反で無効だが、このことから直ちに賞与全額支払義務を肯定した原審の判断には違法がある。
[裁判所]最高裁
[年月日]2003(平成15)年12月4日判決
[出典] 労働判例862号14頁、判時1847号141頁、判タ1143号233頁
[事実の概要]
4−2001.4.17事件に同じ。
[判決の要旨]
「備考Cは,上記のとおり,欠勤とは区別される特別休暇の出産特別休暇と生理特別休暇を,賞与の支給に関しては欠勤扱いにするという規定である(特に,生理特別休暇については,本来有給とされているにもかかわらず,これを欠勤扱いにするものである。)。欠勤扱いの結果,出産特別休暇を取得すれば,少なくとも夏期又は期末のいずれかの賞与について,その支給を受けられなくなる。しかも,被上告人のような女性従業員の場合,賞与の額が年間総収入額の中で占める割合は,相当に高率である。この出産特別休暇と生理特別休暇は,取得者が女性に限られるものである。一方,取得者が男性に限られる配偶者出産特別休暇は,賞与の支給に関しても欠勤扱いはされない。また,備考Cは,上告人の女性従業員で初めて妊娠して出産特別休暇の取得を予定するものが出たことから,これに対応するためその直後の回覧文書から挿入されたものである。したがって,備考Cは,その挿入時期,趣旨,内容からして,女性のみを対象とし,出産特別休暇及び生理特別休暇の取得を労働者の責めに帰すべき欠勤と同視して,これを取得した女性従業員に欠勤同様の不利益を被らせ,その不利益も高率の賃金減額であって,女性従業員がこのような不利益を受けることをおもんぱかって権利の行使を控え,更には勤務を継続しての出産を断念せざるを得ない事態を生じさせる規定であり,労働基準法65条が女性労働者に産前産後休業の権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものであって,同法3条,4条及び68条並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(平成7年法律第107号による改正前のもの)の精神にも反し,公序良俗違反により無効というべきである。」
「備考Dは,上記のとおり,欠勤とは区別される育児短時間勤務による短縮時間を,賞与の支給に関しては欠勤扱いにするという規定である。欠勤扱いの結果,育児短時間勤務をすれば,その期間により賞与の支給を受けられない場合が生じる。被上告人のような女性従業員の場合,賞与の額が年間総収入額の中で占める割合は,前述のとおり高率である。育児短時間勤務をする従業員は,ほとんどが女性と考えられる。備考Dは,被上告人が上告人の女性従業員として初めて育児短時間勤務をしたという事態に対応するため,平成7年度回覧文書から挿入された。したがって,備考Dも,その挿入時期,趣旨,内容からして,実質的に女性のみを対象とし,育児短時間勤務の短縮時間を労働者の責めに帰すべき欠勤と同視して,これを取得した女性従業員に欠勤同様の不利益を被らせ,その不利益も高率の賃金減額であって,女性従業員がこのような不利益を受けることをおもんぱかって権利の行使を控えるという事態を生じさせる規定であり,育児休業法10条が労働者に勤務時間短縮の措置を受ける権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものである。」
「一般論としていえば,出産特別休暇を取得し,あるいは育児短時間勤務をした従業員について,賞与の計算で相応の減額を行うことも許されるものと解される。しかし,このような減額規定を新たに設ける場合は,就業規則の不利益変更として合理的なものであることが要求される(最高裁昭和40年(オ)第145号同43年12月25日大法廷判決・民集22巻13号3459頁参照)。出産特別休暇を取得した従業員等を賞与の支給対象者から当然に排除してしまうというような過度に広範な不利益を課する内容の規定ではなく,減額のみを取り上げた規定にするべきである。」
 
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