判例 働く女性の問題
4 母性保障

4−2006.4.16 T学園(差戻審)事件
賞与の支給対象者を出勤率90%以上とするいわゆる90%条項のうち、出勤した日数に産休および短縮勤務措置を、本件各賞与を全額不支給とした取り扱いは、違法である。同休日短縮時間分は、欠勤として減額対象となる。
[裁判所]東京高等裁判所
[年月日]2006(平成16)年4月16日判決
[出典]労働判例917号40頁
[事実の概要]4−2001.4.17に同じ。
 
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