判例 働く女性の問題
2 配置転換

2−2000.12.1 ケンウッド事件
東京都目黒区の本社から東京都八王子市の事務所への異動を命令された3歳の保育園児をもつ共働きの女性が育児に保育に支障が生じるとして異動を拒否、長期間出勤しなかったことを理由とする停職および懲戒処分を適法とした判例
[裁判所]最高裁
[年月日]2000(平成12)年12月1日判決
[出典] 労働判例774号7頁

 
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