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配偶者暴力に関する保護命令申立書

平成  年  月  日

印紙1000円


○○地方裁判所 御中


申 立 人   ○  ○  ○  ○    
当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり

申立の趣旨
 相手方は、本決定の告知を受けた日から起算して6カ月間、東京都世田谷区大蔵○丁目○番○−503号所在の申立人の住居以外の場所において、申立人の身辺につきまとい、又は同住居以外の申立人の勤務先その他通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。 との裁判を求める。
申立の理由
1 当事者
 申立人は、昭和54年3月21日、相手方と婚姻し、同人との間に、長男一郎(昭和56年3月18日生)と次男二郎(昭和59年5月23日生)が出生した(甲1)。申立人は、婚姻前から、公立中学校の社会科教員として稼働し(甲3)、相手方は公立中学校の体育教師をしている。
 申立人は、相手方らと、世田谷区大蔵○丁目所在の共有マンションで生活していたが(甲2)、平成13年10月6日に家を出て一時的に友人宅に身を隠している。
2 相手方から暴行を受けた状況
(1) 相手方は飲酒量が多く、新婚のころより酒を飲んでは些細なことに立腹して申立人に暴力をふるったため、離婚を考えたこともしばしばであったが、子供が片親になるのは不憫と思い、これに耐えてきた(甲7)。
(2) 申立人は、平成13年4月に在職していた中学校の3年生の担任になったが、その進路指導の繁忙さに加え、担任のクラスの生徒が同年5月より不登校になり、その対応で帰宅が従来より遅れることとなった。相手方は、申立人の帰宅と夕食が遅くなったことに不満を募らせ、申立人の帰宅前に飲酒を始め、申立人が帰宅するや、ビールを飲んでいたコップを申立人に投げつける等の暴行が頻発化するようになった(甲6、7)。
(3) 平成13年10月5日にも、申立人の帰宅が午後9時30分ころと遅くなると、飲酒して酩酊状態にあった相手方は、申立人を待ち構えて、首や腕をつかみ一階六畳間に引き込み、「校長は何をしているんだ。」、「俺をなめているのか。」、「俺を飢え死にさせる気か」等と怒鳴り散らしながら、申立人の顔面を2、3回殴打し、長男に助けを求める申立人の口と鼻を塞いだ後、首を絞めた。騒ぎを聞きつけた長男が、相手方を申立人から引き離して警察に通報し、駆けつけた警察官が相手方を制止したことから、一旦、その場は収まった(甲4ないし7)。
 しかし、警察官が帰ると、相手方はまた騒ぎだし、「よくも表沙汰にしたな。覚えておけよ。」「明日から仕事ができないようにしてやる。」とすごんだため、申立人は長男の助けを得て、二階洋室に鍵を掛けて同夜を過ごし、翌6日午前6時30分頃、相手方が起き出す前に自宅を出て知人宅に身を寄せている(甲6、7)。
3 相手方からの暴力により生命、身体に重大な危害を受ける恐れが大きいこと
(1) 前記2のとおり、相手方は、申立人と婚姻して以来、飲酒のうえ些細なことに立腹しては申立人に暴力をふるっていたものであるが、平成13年4月以降、申立人が仕事の都合で帰宅が遅くなるや、その暴力をエスカレートさせ、10月5日には、申立人の顔面を殴打する等した上、その首をしめつけることにまで及んだ。
(2) 申立人は、10月6日以降、生命の不安を感じ、知人宅に身を寄せているが、相手方は、申立人の勤務先の中学校に電話し、「覚えていろよ。」「絶対許さねえからな。」「どこにいる。居所を突き止めてぶっ飛ばしてやる。」等と言い、その後、申立人の友人宅に片っ端から電話して申立人の行方を捜している。
(3) 以上の経過に照らすと、相手方が申立人の所在を発見するや更なる暴行に及ぶおそれは極めて高く、申立人の生命、身体に重大な危害を受けるおそれがある。
4 成城警察署の警察官に対して相手方からの暴行について援助を求めたこと
 申立人は、10月5日午後9時45分頃、長男の通報により世田谷区大蔵○丁目所在の自宅に駆けつけた成城警察署所属の乙野次郎巡査部長(大蔵病院前派出所勤務、以下「乙野警察官」という。)に、事情を説明し、相手方の制止を求めた。乙野警察官は、申立人の頸部の圧迫痕を確認の上、相手方にこうした行為を再度行えば逮捕せざるを得ない旨告げるなどして、相手方に更なる暴行を行わないように説得した。
 相手方は乙野警察官の説得により、一旦は落ち着きを見せる等したものの、同警察官が退去した後、申立人を威圧したことは前記2のとおりである。
5 まとめ
 よって、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき、本件保護命令の申立てに及ぶ次第である。

証 拠 方 法
1 甲第1号証  戸籍謄本
2 甲第2号証  住民票
3 甲第3号証  在職証明書
4 甲第4号証  写真撮影報告書
5 甲第5号証  診断書
6 甲第6号証  陳述書(長男甲野一郎作成)
7 甲第7号証  陳述書(申立人作成)

添 付 書 類
1 申立書写し 1通
2 甲号証写し 各2通
3 委任状 1通








当 事 者 目 録

〒157−0074
東京都世田谷区大蔵○丁目○番○−503号
申 立 人       甲   野   花   子

〒104−0061
東京都中央区銀座4丁目3番2号山田ビル24号室
山田総合法律事務所(送達場所)
電 話 03−3393−1234    
FAX 03−3393−1235    
申立人代理人弁護士   山   田   太   郎

〒157−0074
東京都世田谷区大蔵○丁目○番○−503号
相 手 方       甲   野   三 四 郎




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