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1 離婚原因
1-1 有責配偶者からの離婚請求
1−1−1997.02.20
単身赴任先で女性と同棲しながら妻のいる自宅にも帰宅していたケースで離婚が認められなかった例
[裁判所] 東京高裁
[年月日] 1997(平9)年2月20日
[出典] 判例時報1620号95頁
[事実の概要]
20年間単身赴任先で妻以外の女性と同棲しながらも、妻の寛大な態度と貢献により社会的に栄達し、また月に何度も帰宅して妻の世話を受けていた有責配偶者である夫が、社会の一線を退いた後に求めた離婚の訴えが、夫婦間の長期間の形骸化の要件を欠き、著しく信義に反するとしてその請求が棄却された。
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