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判例
1  離婚原因
1-1 有責配偶者からの離婚請求
1−1−1998.3.11
 同居21年、別居6年2ヶ月で離婚が認められた例
[裁判所] 仙台地裁
[年月日] 1998(平成10)年3月11日判決
[出典] 未公表
[事実の概要]
 同居21年、別居6年2カ月。夫婦はいずれも50代。夫は会社員、妻は主婦。日頃から喧嘩が絶えなかった。転勤で単身赴任後時々帰宅していたが、女性と交際後家に帰宅しなくなった。相当額の生活費送金を継続し、夫から2500万の財産分与申し出あり。子はいずれも成人している。
[判決の概要]
 (離婚によって)被告(妻)が精神的、社会的に極めて苛酷な状況に置かれるとも認められないとして離婚を認めた。
[ひとこと]
 未成熟子がいないことが6年2カ月という最高裁判例の例よりも短い別居期間で離婚を認容した要因か。高裁で和解し協議離婚とのこと。

 
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