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判例 その他

2014.7.17−3
夫婦が同居中に懐胎した子について、嫡出否認期間を過ぎたあとに、元夫から、DNA鑑定を根拠に提訴した父子関係不存在確認請求を棄却した例
[最高裁第一小法廷2014(平成26)年7月17日判決 平成26年(オ)第226号 法学教室411号42頁、LEX/DB25446513]
同日付の2件の最判は、2014.7.17−1、2
[事実の概要]
原審高松高裁の事案である。判決からは詳細は不明である。以下は複数新聞報道による。
DNA鑑定により、元妻が生んだ2人の子と元夫の間に血縁関係がある確率は0%との結果が出た。提訴時、嫡出否認訴訟の提訴期間(出生を知って1年)を過ぎていたので、元夫が父子関係不存在確認請求を提訴した。1審は、「子の利益のため確定した父子関係をDNA鑑定により覆すことは許されない。」と棄却した、2審も支持した。
元夫が上告した。
[判決の抜粋]
「民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでもないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事129号353頁)。 論旨は採用することができない。…
論旨は,違憲並びに民訴法312条2項4号及び6号に掲げる事由をいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,同条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。」として、上告を棄却した。
[ひとこと]
同日付の別件2件とは異なり、原判決は、外観説を採用していた。

 
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