3 家族生活と職業
3−2005.1.26 日欧産業協力センター事件(第2審)
当事者の間の労働契約は実質的に期間の定めのない雇用契約と異ならない状態であるから、育児休業を取得する旨の申し出を拒否したことは不法行為であるとして、損害賠償を認めた判例
[裁判所] 東京高裁
[年月日] 2005(平成17)年1月26日判決
[出典] 労働判例890号18頁
3―2005.5.9 ネスレジャパン事件
介護や援助が必要な家族がいるのに命じた遠隔地への転勤命令は無効とした事例
[裁判所]神戸地裁姫路支部
[年月日]2005(平成17)年5月9日判決
[出典]法学教室2005年7月号、労働判例895号5頁
3―2004.1.13 日本体育会事件
専門学校に勤務する女性職員が、育児休業後の勤務場所・時間に関する労働契約上の配慮義務を被告学校法人が怠ったとして、損害賠償請求をしたが、認められなかった事例
[裁判所]東京地裁
[年月日]2004(平成16)年1月13日判決
[出典]労働判例872号69頁
3−2003.11.4 ネスレジャパン事件
精神病の妻と要介護の実母がいることは通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるので、転勤命令は権利の濫用にあたるとして、無効とされた決定。
[裁判所] 神戸地裁姫路支部
[年月日] 2003(平成15)年11月14日決定
[出典] 労働判例861号88頁
3−2003.10.31 日欧産業協力センター事件
当事者の間の労働契約は実質的に期間の定めのない雇用契約と異ならない状態であるから、育児休業を取得する旨の申し出を拒否したことは不法行為であるとして、損害賠償を認めた判例
[裁判所] 東京地裁
[年月日] 2003(平成15)年10月31日判決
[出典] 労働判例862号24頁
3−2002.12.1 明治図書出版事件
共働きの妻がいること、2人の子どもが重症のアトピー-性皮膚炎で週2回通院していること、将来的に両親の介護の必要があるなどの理由のため、東京から大阪への転勤命令を拒否、同命令に基づく就労義務はないとする仮処分命令申立に対し、通常甘受すべき不利益の程度を超えているとして、転勤命令を権利濫用として無効とした決定。
[裁判所] 東京地裁
[年月日] 2002(平成12)年12月27日決定
[出典] 労働判例861号69頁
3−2000.12.1(2−2000.12.1ケンウッド事件参照)