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2009.12.21
元夫が元妻の不貞行為の子を約18年間実子として養育してきたことについて、元夫の元妻に対する養育費相当額の不当利得返還請求が認められなかった事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2009(平成21)年12月21日判決
[出典]判例時報2100号43頁
[事実の概要]
被控訴人Y(妻)は、控訴人X(夫)との婚姻中である昭和58年に子Aを出産し、AはYとの間の長男として出生届が出された。Aは、Yが不貞相手との間にもうけた子であったが、Yはその事実を知らないまま、約18年間Aを自分の子として育ててきた。平成17年、YがXに対し、離婚及び慰謝料の支払いを求める訴えを提起し、Xも同様の反訴をした。同審理の中で、AとXとの間に生物学的な親子関係が存在しない旨のDNA鑑定結果が出され、裁判所は、婚姻関係破綻の主たる原因はYの不貞行為及び約18年もの間Aの出自の真実を隠し続けていたことにあるとして、Yに対して600万円の慰謝料等の支払いを求める判断を下し、裁判離婚が成立した(以下、「前訴」という。)。その後、XとAとの間に親子関係が存在しないことを確認する審判もなされた。
前訴は離婚そのものによる慰謝料の請求を認容したものであったが、本件では、Xは、@離婚原因たる個別の有責行為による慰謝料の支払いを求めるとともに、A不当利得返還請求権に基づき、Aが出生して20歳になるまでの間、Xが負担してきたAの養育費相当額の返還等を求めた。
[判決の概要]
不当利得返還請求について。Xは、Aが「実子ではないことが発覚するほぼ成人に達する年齢までは父と息子として良好な親子関係が形成されてきており、…その過程では経済的費用の負担やその他親としての様々な悩みや苦労を抱えながらも、…その成長の日々に金銭には代えられない無上の喜びや感動を」Aから与えられたことや、養育を受けたことにつきAには何らの責任はないことなどを理由にあげ、違法な不均衡状態はないとして不当利得返還請求を否定した。
[ひとこと]
慰謝料についての判断は、2009.12.21参照。父子関係の不存在が法律上確定しても、既払いの養育費につき、父子として暮らした実態等を考慮して、法律上の原因がない給付と認定せず、不当利得返還請求(民法703条)を認めなかった。実子でないことが後に判明し既払いの婚姻費用の不当利得返還請求を認める例(大阪高判平成20.2.8)もあり、各家族の事情は異なるので一律に決せられない。
なお、最判平成23.3.18(最高裁HP)は、自然血縁上の子でないが、嫡出否認の提訴期間を過ぎているために父子関係を否定することはできなかった事案で、将来の養育費の請求を権利濫用であるとして認めなかった。

 
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