8 その他
8−2020.10.19 キャバクラ事件
キャバクラ店の経営者である原告が、従業員である被告に対し、被告の私的交際を禁止し、これに違反した場合には被告が違約金200万円を支払うとの合意に違反したとして、雇用契約の債務不履行に基づく違約金の請求をしたところ、上記合意は労働基準法16条及び公序良俗に反し無効であるとして請求を棄却した例
[大阪地裁2020(令和2)年10月19日判決 判タ1485号187頁]
8−2015.9.18 S会社事件(東京)
女性アイドルグループの一人に対してマネジメント会社等交際禁止条項に違反したとして損害賠償を請求したところ一部認容された事例
[東京地裁2015(平成27)年9月18日判決 労働判例ジャーナル49号2頁、LEX/DB25531456]
8−2015.1.8 Nテレビ事件
テレビ局のアナウンサーの内定取消し訴訟につき内定者に戻すとの和解が成立した事例
[東京地裁2015(平成27)年1月8日 朝日新聞2015年1月9日朝刊、毎日新聞2015年1月9日朝刊]
8−2013.1.30 Y会社事件(東京)
パワーハラスメントを受け、あるいは名誉感情を侵害されたとして、慰謝料の支払いが認められた事例
[東京地裁2013(平成25)年1月30日判決 LEX/DB 25510191]
8−2010.3.30 T市館長職雇止め事件
T市が,非常勤職員である男女共同参画推進センター館長に対してした雇い止めに至る経緯に人格権の侵害があったとして,T市などの損害賠償義務が認められた例
[裁判所]大阪高裁
[年月日]2010(平成22)年3月30日判決
[出典]労働判例1006号20頁
8−2002.12.10 ニューサンノー米軍センター事件
在日米軍施設のホテルでウエイトレスとして働くネパール国籍の女性に対して、直接の上司によるいじめや嫌がらせはなかったとされた例
[裁判所]東京地裁
[年月日]2002(平成14)年12月10日判決
[出典] 労働判例840号90頁
8−2002.11.1 W会(看護学校修学資金貸与)事件
本来本人が負担すべき費用を使用者が貸与し、一定期間勤務すればその返還債務を免除するという契約であれば労基法16条に違反しないが、使用者がその業務に関し、技術者養成の一環として使用者の費用で修学させ、修学後に労働者を自分のところで確保するために一定期間の勤務を約束させる契約であれば、労基法16条に違反するとされた事例
[裁判所]大阪地裁
[年月日]2002(平成14)年11月1日判決
[出典] 労働判例840号32頁
8−2002.9.27 都立墨東病院事件
看護婦の業務の場合、一般業務と異なり、これを中断して退庁することは困難な場合もあるという特殊性もあるので、超過勤務の必要性の有無は個々の看護婦の判断とそれに対する婦長等の責任者の判断に基づく指導による適切な運営が期待されるが、原告の態度等とその指導に苦慮したからとはいえ、婦長が漫然と放置し、指導を怠ったとされた例
[裁判所]東京地裁
[年月日]2002(平成14)年9月27日判決
[出典] 労働判例841号89頁
8−2002.9.10 尼崎市立A高校事件
転任処分はセクハラ事件に対する抗議活動の封じ込めという不当な目的で行われた違法なものであるとして被告教育長の故意を認め、被告市に対して、国賠法に基づく慰謝料として原告ら6名につき各100万円の支払いが命じられた例
[裁判所]神戸地裁
[年月日]2002(平成14)年9月10日判決
[出典] 労働判例841号73頁