判例 セクシュアル・ハラスメント
2.教育の場で
2-1.教育者から学生・生徒に対する事例
2−1−2020.8.28 A大学事件
    1大学法人Y2の部活動の監督(大学職員)Y1が部員Xに対してセクシャルハラス
    メントを行ったとして、Y1の不法行為責任及びY2 の使用者責任が肯定された
    事例
    2セクシャルハラスメント行為後のY2及び大学法人の理事長Y3らの採った事後
    対応について、不法行為または在学契約上の債務不履行が否定された事例
    [東京地裁2020(令和2)年8月28日判決 判タ1486号184頁]
2−1−2019.6.26 A大学事件
    私立大学の教授が、女子大学院生が単身居住するマンションの一室に一晩滞
    在した行為や、同大学院生宛にメールを繰り返し送信したり食事に誘った行
    為が、いずれもセクシャル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント
    に該当するものとして、当該教授に対する5年間の准教授への降格処分が有
    効であると判断された事例
    [東京高裁2019(令和元)年6月26日判決 判タ1467号54頁]
2−1−2015.3.27 A大学事件
    キャンパス・セクシュアル・ハラスメントの主張については否定したものの、
    人格権侵害、妊娠中絶に関する原告の不利益を解消しないことによる不法行
    為の成立を認めた事例
    [東京高裁2015(平成27)年3月4日判決 労働判例ジャーナル40号28頁、
    LEX/DB25505903]
2−1−2015.3.4 公立大学法人A大学事件
    学生に対するセクハラ行為等を理由にした懲戒処分が無効であることの確認
    等を求めた教授の訴えを一部認めた原判決を取消し、教授の請求をいずれも
    棄却した事例
    [東京高裁2015(平成27)年3月4日判決 労働判例ジャーナル40号28頁、
    LEX/DB25505903]
2−1−2012.12.7 県立高校教員分限免職処分取消請求事件
    女子生徒との不適切な交際等を理由とする県立高校教師に対する分限免職処
    分が、裁量権の行使を誤った違法のものであるとして取り消された事例
    [高知地裁2012(平成24)年12月7日判決 判タ1394号158頁]
2−1−2012.8.31 公立中学校事件(鹿児島)
    中学校の校長(被控訴人)が生徒に対しわいせつ行為を行ったことにつき慰謝
    料の額を原審60万円から100万円に変更した事例
    [福岡高裁宮崎支部2012(平成24)年8月31日決定 LEX/DB25482704]
2−1−2011.9.15 国立大学法人事件(大阪)
    准教授である原告の非違行為を認め,国立大学法人の被告がこれに対し相応
    の懲戒処分をもって臨むと判断したことはやむを得ないとしつつ,停職期間
    を6か月間とした処分は重きに失し,裁量を逸脱した違法があるとして,処分
    を無効とし,処分の取消し等を認容した事例
    [裁判所]大阪地裁
    [年月日]2011(平成23)年9月15日判決
    [出典]労働判例1039号73頁
2−1−2010.2.5 公立中学校事件(宮崎)
    公立中学校の教諭が女子生徒に対しキスなどのセクハラ行為を行ったため、
    同教諭を懲戒免職処分としたことについて、任命権者の裁量権の濫用は認め
    られないとされた事例 
    [裁判所]宮崎地裁
    [年月日]2010(平成22)年2月5日判決
    [出典]判例タイムズ1339号97頁
2−1−2006.09.08 Y大事件控訴審(名古屋)
    大学のセクハラ防止規定に基づく債務不履行を認定した事例 
    [裁判所]名古屋高裁
    [年月日]2006(平18)年9月8日判決
    [出典]毎日新聞9月9日WEB配信記事
2−1−2003.10.09 Y大事件
    大学のガイドラインに反する行為について、司法審査の対象になるとした例
    [裁判所]名古屋地裁中間判決
    [年月日]2003(平15)年10月9日
    [出典]未公表

2.教育の場で
2-2 教育者によるその他の事例
2‐2‐2015.7.30 T大医師事件(東京)
    T大学院研究科講師の医師からセクハラ・パワハラを受けたとする女性研究者の
    損害賠償請求を慰謝料など約1126万円認容した事例
   [神戸地裁2015(平成27)年7月30日判決 毎日新聞2015年7月31日朝刊(神足俊輔記者)]