判例 その他
婚外子

1 婚外子の相続分
2013年12月5日、民法900条4号ただし書の、「嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とし」との規定が削除される改正が成立した。これにより、婚内子と婚外子の相続分は同等となった。1993年、東京高等裁判所は、元の条項を憲法14条1項に違反するとの判断を初めて示したが、その後、最高裁大法廷1995年7月5日決定が合憲と判断した。1996年には法務省の民法改正案要綱が公表され、相続分の平等化が提案されたが、以来、18年間、立法による解決はなされなかった。このため、多くの裁判で、違憲性が争われてきた。最高裁大法廷は、2013年9月4日、これを違憲と判断し、遅くとも当該事案の相続開始日である2001(平成13)年7月以降に相続が開始された事案で、未解決事案については、相続分は平等として計算されることを示した。最高裁決定を受けて、民法900条4号ただし書は改正された。

1−2014.12.2
2000(平成12)年5月に死亡した被相続人の遺産相続に関し、民法900条4号但書旧規定は、合憲であったとした例
[最高裁第三小法廷2014(平成26)年12月2日決定 新・判例Watch17号109頁]


1−2013.9.4
婚外子の法定相続分を婚内子の半分とする民法900条4号ただし書が憲法14条1項に違反し無効であるとした例
[最高裁2013(平成25)年9月4日大法廷決定 平成25年(ク)第984号 民集67巻6号1320頁、判時2197号10頁]


1−2012.11.9
民法900条4号但書及びこれを準用する民法1044条につき,適用違憲とした例
[静岡地裁浜松支部2012(平成24)年11月9日判決 LLI/DB(L06750721)]


1−2011.12.21
民法900条4号但書を準用する民法1044条につき,適用違憲とした例
[裁判所] 名古屋高裁
[年月日] 2011(平成23)年12月21日判決
[出典]  判時2150号41頁


1−2011.8.24
民法900条4号但書の婚外子の相続分規定につき、法令違憲とした例
[裁判所] 大阪高裁
[年月日] 2011(平成23)年8月24日決定
[出典]  判時2140号19頁


1−2011.3.9
民法900条4号ただし書の合憲性が争われた事案で大法廷回付がいったん決定されたが,和解の成立が判明したとして特別抗告が却下された事例
[裁判所] 最高裁第三小法廷
[年月日] 2011(平成23)年3月9日決定
[出典]  民集65巻2号723頁、判時2111号31頁


1−2010.3.10
実子である婚外子と養子(嫡出子)が相続人であり、被相続人の全財産を遺言により相続した養子に対して婚外子が遺留分減殺請求権を行使した事案について、民法900条4号但書前段を準用する民法1044条を適用することは違憲であるとした事例
[裁判所] 東京高裁
[年月日] 2010(平成22)年3月10日判決
[出典]  判タ1324号210頁、戸籍時報2010年6月号


1−2009.9.30
[裁判所] 最高裁第二小法廷
[年月日] 2009(平成21)年9月30日決定
[出典]  判時2064号61頁


1−2004.10.14
[裁判所] 最高裁第一小法廷
[年月日] 2004(平成16)年10月14日判決
[出典]  判時1884号40頁
     法学教室2004年12月291号136頁


1−2003.6.20
民法900条4号但書前段は、憲法14条1項に違反しないとした例
[裁判所] 最高裁第二小法廷
[年月日] 2003(平成15)年6月20日判決
[出典]  法学教室2003年8月275号135頁


1−2003.3.31
民法900条4号但書前段は、憲法14条1項に違反しないとした例
[裁判所] 最高裁第一小法廷
[年月日] 2003(平成15)年3月31日判決
[出典]  判時1820号62頁


1−2003.3.28
民法900条4号但書前段は、憲法14条1項に違反しないとした例
[裁判所] 最高裁第二小法廷
[年月日] 2003(平成15)年3月28日判決
[出典]  家月55巻9号51頁、判時1820号62頁


1−1995.7.5
民法900条4号但書前段は、憲法14条1項に反するとはいえないとした例
[裁判所] 最高裁大法廷
[年月日] 1995(平成7)年7月5日決定
[出典]  民集49巻7号1789頁、家月47巻10号23頁、判タ885号83頁


1−1993.6.23
民法900条4号但書前段は、憲法14条1項の法の下の平等の規定に違反し無効であるとした例
[裁判所] 東京高裁(確定)
[年月日] 1993(平成5)年6月23日決定
[出典]  家月45巻6号104頁、判タ829号48頁


2 住民票における子どもの続柄
2−1995.3.22
事実婚夫婦の間の子の住民票について、単に「子」とする続柄の記載がプライバシーを侵害し憲法14条違反であるとした例
[裁判所] 東京高裁
[年月日] 1995(平成7)年3月22日判決
[出典]  判時1529号29頁、判タ874号82頁


3 児童扶養手当
3−2002.1.31
母子家庭に支給される児童扶養手当について、父が認知すると支給しないこととする児童扶養手当法施行令1条の2第3号は、法の委任の範囲を逸脱した違法な規定であるとした例
[裁判所] 最高裁第1小法廷
[年月日] 2002(平成14)年1月31日判決
[出典]  民集56巻1号246頁、判時1776号49頁


4 戸籍の父母との続柄
4−2005.3.24
戸籍の続柄欄において嫡出子と非嫡出子とを区別する記載をすることはプライバシー権を侵害する違法な記載とはいえないとされた事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2005(平成17)年3月24日判決
[出典]判時1899号101頁


4−2004.3.2
戸籍の「父母との続柄」欄について、婚外子と婚内子を区別して記載することはプライバシーを侵害するとされた例
[裁判所] 東京地裁
[年月日] 2004(平成16)年3月2日判決
[出典]  戸籍時報579号15頁、LEX/DB28092213


5 戸籍のない子の住民票
5−2013.9.26
出生届書に嫡出子・嫡出でない子の別を記載すべきとする戸籍法49条2項1号につき,事務処理上不可欠の要請とまではいえず憲法14条1項に違背しないとしたが,補足意見が,しかるべき見直しの検討が行われることが望ましいとした例
[最高裁2013(平成25)年9月26日第一小法廷判決 民集67巻6号1384頁、判時2207号34頁]


5−2012.9.27
子の出生届不受理による住民票不作成に関し、控訴人父による住民票作成の義務付けの請求、不作成による損害賠償請求、日本国民たる地位の確認請求などにつき、いずれも却下ないし棄却したが、職権調査による住民票作成が望ましいとした例
[東京高判2012(平24)年9月27日 民集67巻6号1473頁]


5−2009.4.17
父が婚外子の出生届出をする際、「嫡出でない子」という表記を回避しようとして不受理となった場合に、例外的に職権による住民票の作成を命じた原審判決を取り消した事例
[裁判所]最高裁二小
[年月日]2009(平成21)年4月17日判決
[出典]民集63巻4号638頁、判時2040号、家月61巻9号107頁


5−2007.11.5
父が婚外子の出生届出をする際、「嫡出でない子」という表記を強制されることを回避しようとして不受理となった場合において、例外的に職権による住民票の作成を命じた原審判決を取り消した事例
[裁判所]東京高裁
[年月日]2007(平成19)年11月5日判決
[出典]判タ1277号67頁、判時1981号9頁


5−2007.5.31
婚外子の出生届につき、「嫡出でない子」の欄にチェックせずに提出し、不受理となった場合において、例外的に職権で、当該子の住民票を作成する義務があるとして、当該子の住民票の記載をしない処分を取り消し、住民票を作成するよう命じた事例
[裁判所]東京地裁
[年月日]2007(平成19)年5月31日
[出典]判時1981号9頁 判タ1252号182頁


 
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